Re: 仮登記について
投稿者:教えて下さい
投稿日:2002年12月29日 21時15分47秒
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窪田徹郎氏の投稿「
Re: 仮登記について」に対するフォロー記事です
(内容)
> > 教えていただいた、どちらの移転にあたるのでしょか。
> 前者です。つまり、仮登記に基づく本登記によって所有権移転しています。ですから仮登記の抹消はできません。(しなくて結構です。)
ありがとうございました。
気に入っている土地なので前向きに検討したいと思います。
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