以前、定期借地権解約に関しての正当事由に該当するかどうかという質問を致しました者です。その節は大変御世話になりました。ところで、定期借地権に関して再度 御質問があります。
定期借地権を解約し、借地人が建物を解体して更地にして返還することになっておりますが、仮に借地人が解体費用が掛かるので
建物を こちらへ譲渡した場合にその建物を別の方に土地建物共に賃借する際に 事業用定期借地契約をすることは可能でしょうか?建物が存在する場合はやはり、解体して相手に側に建築しなくてもらわなければいけないでしょうか?
宜しく御願い致します。