> > 金融機関から借り入れすれば、その不動産に抵当権を設定するのが一般です。理論上、仮登記に抵当権の設定はできないことはありませんが実務では皆無と思われます。
> > ですから、まず、無理と思われます。
> > 区画整理事業も市町村で行っている場合もありますが、民間業者もあります。その場合、厳密な法律に従って進めなければなりませんので事業が途中でストップしているかもしれません。監督官庁は都道府県事務所ですからそこで詳細に聞いてみて下さい。
> 窪田さま、ご回答ありがとうございました。
> じつは、別の場所にもう一箇所土地を購入してあるので、いずれそちらに家を建てる予定です。
> その時、現在の不動産を売却したいのですが、買主の方は現金以外には購入方法がないということなのでしょうか?
> それ以外にも、なにか売却出来る方法がありましたら教えてください。
> なお、区画整理事業は既に完了し町名も変更になっておりますが、ご近所の方の同意が得られないため本登記が出来ません。
通常では、仮登記の本登記に近隣の承諾は必要ありませんが、その承諾が必要と云うなら、もっと、詳しく調べないとなりません。謄本のコピーでも見せてもらえるなら回答(他の方法も含め)できるかも知れません。
これ以上は直接メール下さい。