> それで、今からする事、しておいた方が良い事など、教えて頂けないでしょうか。
建物を貸している家主から云って、賃借人に引っ越してもらいたいなら、賃貸借契約の解除の意思表示が必要なことと、その解除には正当な理由があることです。そして、そう通知をした後6ヶ月が経過しなければ明渡を求めることはできません。
今回のことを考えますと、契約解除の理由が「老朽化」のようなので一応有効と思われます。しかし、1月に通知があり7日以内に引っ越してほしいと云うことは無理な(違法な)ことです。従って、7月になれば引っ越ししなければならないと思います。