> > はじめまして、銀行ローンを組んで中古マンションを購入したのですが、売買契約書に引渡し日を契約書に明記しているのですが、売手の引越先で管理組合から許可がおりないらしく、内装工事が延び、私が購入した物件の引き渡しが延びています。不動産業者の方から事後的に引渡し猶予契約を結ぶか(一般的)、引渡し日以降を日割りで賃貸契約にするとか(非一般的)とかで引渡し手続きを進められています。あまりこのようなことは聞いたことがなく対応に困っています。事後的に引渡し猶予契約を結ぶか一般的なのですか?。契約のないようをみると、電気,水道、不動産税等を引き渡し日までの分を売り手が支払うだけのようですが、買い手にとってはとても不利益な契約に思えるのですがどうなのでしょうか?。もしかして、引渡し猶予契約は事前告知なのではないでしょうか?。
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> 一般的には売買契約時に引渡の日と残決済の日を決めます。その日は同時にします。何故なら、法律上残金決済の日が所有権移転の日だからです。
> 今回はこの日を異なる日ときめたのでしようか。
> そうだとすれば問題は煩雑になりますが引渡を受けてない現在まだ残金を支払っていないなら残金決済も先送りにしてはどうでしようか。それらは厳密な契約書も必要ないと思いますが1ヶ月以上先になるなら引渡日と残金決済の日を記載した念書等交わしておくことも必要かも知れません。
> なお、残金を支払っていて、引渡が遅れているなら、残金支払い日から明渡の日まで「賃料相当損害金」として受け取って下さい。決して「賃貸借契約」はしないで下さい。これをすると法律上の権利が生まれますますのであとで厄介なことになりかねません。
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ありがとうございます。
まだ残金の支払いはしていません。
売買契約書には、月末までに引渡し記入して、実際の引渡しは口頭で別途打合せで決定することなっていました。
売主さんから、当初は月初でしたが、次に月末に変更依頼があり、そして今回の遅延依頼になりました。
ご指示の通り、「賃貸借契約」はしません。
残金支払い日から明渡の日まで「賃料相当損害金」を
不動産業社に私の方から言うべきなのでしょうか?