> 私の父所有の明治40年建築の古民家がありますが,土地は借地です。現在年間30万円の地代を支払っていますが,今はだれも住んでいません。地主さんから,立ち退きを請求されているわけではありませんが,父も高齢になり,このまま建物を放置しておくのに忍びず,解体して更地にして返したと思っているようですが,建物を解体せずに地主さん買い取ってもらうことは不可能でしょうか,また,解体する場合,解体費用は,全てこちらが支払わねばならないのでしょうか。地主さんとの交渉のポイントを教えていただければありがたいです。 また,建築家の方に見ていただいたところ,柱や梁はとてもしっかりしており,改修して使う事を進められました。もし,誰か使っていただく方がありましたら,借地権を譲り渡すことも可能でしょうか。
要するに、その建物は不必要なので処分したいと云うことのようです。
そうなら、その建物を他人に売却して下さい。それを買った者は借地権の付随した建物となります。買い受ける者が決まったなら、地主にその者が買いたいので承諾して下さいと承諾をとって下さい。承諾しないなら、そこで初めて「それなら地主さん買って下さい。」と云うことができ、そうすれば、その建物は地主の所有となり後は地主で取り壊そうと自由にすればいいわけです。
地主とすれば他人に売却することも反対、更に、建物の買い受けることも反対と云うことはできなくなっています。万一、そう云うなら裁判所に申し込んで裁判所で許可するようになっています。
なお、一番肝心なのは、その建物の価格になりますが、その建物の価格とは借地権の付随した建物ですから、古い建物ならば実際の価格は借地権の価格になります。具体的な価格は、地域や状況によってまちまちです。免許のある不動産会社などと相談して下さい。