現在ワンルームの賃貸マンションに住んでおり、2ヶ月後に退去するのですが改めて契約書を読んでいると気になる文字がありました。
入居時に「補修費分担金」で20万近く支払っているのですが、今まではこれは敷金として考えていました。
敷金なのだから通常住むうえでの経年変化や磨耗以外の破損
を直したあとにある程度返ってくるだろうと思っていたのですが特約によると無条件で貸主のものになるようです。
他に敷金らしきものはとられておらず、故意や過失による破損は別途徴収します、と書かれています。
さらに「借主負担の事例」に冷蔵庫の裏焼けやクッションフローリングのへこみなどが記載されていますが、これらは通常磨耗と考えられるのではないのでしょうか?
退去時に支払うとされている「退去清算金3万円」も納得できません。
特約に補修費分担金と明記されていたので勝手な言い分かもしれませんが、敷金にあたるものだとばかり思っていました。
一部でもいいので返してもらうことは可能でしょうか?
長くなってしまいましたが、よきアドバイスがもらえると幸いです。