建設業の免許は、工事1件の請負代金の額が、1500万円未満又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事の場合は必要ありません。(参照:建設業法第3条第1項ただし書)ですから、お尋ねの場合も上記の条件に当てはまれば問題はないと思います。
ちなみに、建設業の免許を取るためには、上記の条件に違反しないと取ることが出来ません。上記に合う工事ばかりですと、役所は、「免許を取る必要がない」と言います。免許を取るためには違反して実績を作らなければならないのです。この点は矛盾しており、何とかして欲しいと考えているところです。