> 初心者ですが、教えてください。
> 私の義父(夫の父)が、会社を経営しているのですが、経営が悪く、夫が義父に対し過去4年に渡って、500万近い現金を渡しております。この際、借用書は作成しておりません。万が一会社が倒産した折りには、今からでも借用書を制作しておけば、親子であっても債権者の一人となり、ある程度の返済はされるのでしょうか?
> また、遺産相続の折りには、負債として認められるのでしょうか?
親子であっても、お金を貸せば貸した者は「債権者」借りた者は「債務者」であることには違いありません。返済が受けられない場合は請求できます。
問題なのは倒産などした場合ですが、事実上の倒産だけなら、債権の回収は実質上「早い者勝ち」です。しかし、破産宣告などの法律上の手続きに入った場合には「債権者平等主義」といって、裁判所が債権者とその額によって法律上の手続きにしたがって配当されます。ただし、不動産などに抵当権の設定してあればその者が競売して回収できます。
なお、その債務者(夫の父)が死亡すれば、’嫁’さんは相続人ではないので、その者の相続人に請求できます。(現実には夫に請求することになりますが)