> 知人から相談を受け、こちらのページを見つけたのでご意見をお聞きしたいのですが・・・
> 知人が土地・建物を購入しようとして、「借り入れの額が分からないので一度契約書を作って審査にかけてみましょう」ということで契約を交わしたそうです。
> その契約内容には違約金について書かれてあるのですが、確認したところ手付金も支払っていないようです。
> ただ、契約書には記名・押印もしてあり、重要事項の説明も受けたようですが、契約も成立し、違約金の支払い義務も発生するのでしょうか?
ご質問の趣旨はわかりますが、これをすると争いの原因となります。つまり、「売買した」のか「売買してないに売買したことにする。」なのか、これは、双方の「心の中」の問題で一概には回答できないと思います。
「売買した」なら違約金も発生しますが「売買していないが売買したことにする。」は無効なので支払い義務はありません。
このような場合は、さまざまな書類をもらって銀行に「事前審査」確認してから契約して下さい。