> 私の実家は50年以上前からの借家です。父が亡くなった後母名義で借りていますが、26年程前から嫁いだ姉が同居しております。家主もそのことは了解しているようですが、母の余命わずかという状態になり、もしも母がいなくなると、この賃貸契約はどうなるのかと心配しております。ちなみに私は離婚し旧姓にもどっておりますので、私が契約しなおせば継続
> して住むことができるのでしょうか?それともこのまま姉夫婦は住み続けることができるのでしょうか、お教え願いたいのですが。
借家ですか? 借地ではないでしようネ 50年以上と云うから借地ではないかと思いました。
いずれでもよいのですが、賃借人が亡くなれば賃借人の相続人が権利を承継します。
母が賃借人であれば、母の相続人です。この場合、貴方と兄の二人で相続しますから賃借人は二名となります。他に兄弟がいれば、その人数で相続します。新旧姓は問いません。家族会議で一人とすることもできます。
それらが決まってから、家主(地主)に行き母名義だった賃借人をその相続人に名義変更をします。家主(地主)はこれを拒絶することはできません。新賃借人が従来どおりの家賃(地代)を支払っておれば何の心配もありません。
窪田徹郎