> 以前、ご相談申し上げた者です。離婚した夫と私で2分の1ずつ共有名義で購入したマンションに子供と住んでいます。離婚後まもなく夫は行方不明になり、住宅ローンの返済が滞り住宅金融公庫から住宅金融保障協会に移行手続きをする旨の内容証明が届きました。返済金のあても無く、自己破産を考えておりました。それから、1年近く経過します。どこからも何の連絡もありません。子供を抱えている身なので、毎日が不安で、おびえています。無料法律相談では、やはり自己破産をすすめられました。しかし、子供の為、生活環境を変えたくない気持ちが大きく、強制執行になるまでは、このままでいられるなら、行動を起こさない方が良いのではないかと思う毎日です。強制執行前、後で自己破産をした場合、何らかの違いがあれば、教えてください。宜しく、お願い致します。
自己破産してもしなくても支払いが滞れば、いずれは競売になります。ですから、競売にしたくないなら返済する他ありません。
競売は、裁判所から麻奈さん宛に「特別送達」と云う特殊な書留で送られてきます。実際に引っ越ししなければならないのは、その書類が届いた後約1年程先です。
無料相談で進められた破産は、そのローンだけではなく他に抵当権のない借金が多額にある場合を想定して云っているものと思われます。そうでなければ(抵当権者だけなら)それほど心配する必要はないのではないでしようか。