> 賃貸住宅の連帯保証人の責任範囲は家主に対する法律上の賠償責任のみですか。
> たとえば賃借人が第三者(そのマンション居住者)に対して賠償責任を負った場合も含みますか。
> よろしく御願いいたします。
何でもそうですが、他人との契約は双方で決めます。原則として、何をどなん契約してもかまいません。
賃貸人が賃貸する場合、賃借人の家賃等の不払いを保証さすため保証人を立てる場合がありますが、それも契約書に記載されておりその範囲となっています。
ご心配の第三者の件ですが、例えば、Aが賃貸人でBが賃借人としてBの債務不履行によって生じた損害をCが保証する旨の契約した場合、Aが取立できる範囲はBの債務不履行だけです。仮に、DがAに損害を与えてもAはCに請求できません。