> 中古物件ということで瑕疵担保の条項が削除されていました。その場合引渡しを受けたあとに眼に見えなかった欠陥等が発見された時にはその瑕疵の部分について補修または修復させることは売主に請求できるのでしょうか?
それは程度の問題と思います。瑕疵を免れる旨の特約でも重大なものまで含まれないと思いますし、もともと売主は軽微な瑕疵まで補償できない趣旨でしようから現実問題として争われると思います。
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内容: > > 中古物件ということで瑕疵担保の条項が削除されていました。その場合引渡しを受けたあとに眼に見えなかった欠陥等が発見された時にはその瑕疵の部分について補修または修復させることは売主に請求できるのでしょうか? > それは程度の問題と思います。 > 瑕疵を免れる旨の特約でも重大なものまで含まれないと思いますし、もともと売主は軽微な瑕疵まで補償できない趣旨でしようから現実問題として争われると思います。
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