> 約1ヵ年の間、空家となっていて、みかん箱位
> の大きさの箱のみが残置された一戸建ての競売物件の
> 落札ができたと仮定した場合、不動産引渡命令を取得
> せずに事を進めることが可能か、又はそれを取得し、無難に事を進めるべきかをご教示をお願いいたします。もし、引渡命令の申し立てをした場合、その費用はどの位になるのでしょうか。
> ところで、TVアンテナ、エアコン室外機、浄水器などは動産でしょうか。それらは引渡命令の執行の際に、それらは運び出されるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
引渡命令によって執行官から引渡を受けなければならないかどうかの判断は、その建物が占有されているかどうかの判断に尽きます。
みかん箱が1つあるからと云って、その建物がそのみかん箱の所有者によっ占有されているとは云えないですから「即日、所有権に基づき引渡を受けた」でかまわないと思います。
ただし、後段のようなエヤコン、浄水器などは動産ですから、これらがあるなら執行官から引渡を受けた方が無難と思われます。TVアンテナも動産です。執行のときにはそれらも保管します。カーテンやカレンダーまで動産です。