> 初めまして宜しくお願いします。競売物件の債務者側としての質問です。落札以降の固定資産税・都市計画税は、必ず落札者が有利になると思いますが、落札の月日によっては落札以降1年分以上が債務者の滞納扱いになると思うのですが、落札者に落札以降の分を請求することは可能ですか。
固定資産税は1月1日付けの所有者にその年の1年分が課税されます。言いかえれば、その年の途中で所有権が移転しても対市町村の関係では1年分の支払い義務があります。一方、固定資産税は所有者に負担させるものですから対買主との関係では買主は買った日から支払い義務が生ずることになります。従って、売主である日高さんの場合は対市町村には1年分支払わなければならず、対買主には所有権が移転した日以後は不当利得として請求できるように思います。しかしこれは例がないのではないでしようか。