不動産の売買時の仲介手数料ですが、国土交通省告示で上限が決められています。
これは売買代金(成約価格)のうち消費税を含まない金額で、
200万円以下の分は 5%
200万円を超え400万円までの分は 4%
400万円を超える金額の分は 3% を乗じた金額の合計です。
400万円以上の時の速算法は、3%+6万円 です。その価格に消費税がかかります。
あくまで、成功報酬ですから、専任媒介契約締結時に支払う必要はありません。専任媒介契約(この価格で売って下さいと依頼した時)締結時に支払うとすれば、特別依頼に係る費用として、仲介会社に特別に依頼した広告の料金、または遠隔地への出張旅費が考えられますが、希なケースです。窪田さんのおっしゃられるように監督官庁に相談されてはどうでしょうか。