結論的に云って難しいと思います。
もともと物の売買は「売って下さい。」「ハイ売ります。ありがとうございました」と云う会話で所有権が移転し、(不動産では代金が伴わないと所有権は移転しません。)そのあとで物の引渡と代金の授受が行われます。ですから、「売ります。買います。」で売買契約が成立し、その後の引渡や代金に債務不履行があればそれに対して損害賠償の請求ができますが、今回は「理想の土地が見つかりました。」「商談を始めました。」などで契約が成立していないようです。そうしますと損害賠償請求つまりペナルティは無理だと思います。
なお、アパートの更新料などは間接的に生じたものですからこれも請求できません。