> この問題は、まず、父親から持分を買い受けることが困難と思われます。何故なら、破産宣告がなされているようなので裁判所の許可がないと売買はできません。仮に、これを認めると抵当権の滌除行使が可能を意味し、破産財団に影響します。(被担保債権が租税ですからあえて回収を不利にしないと思もいます。)
> これは、通常の競売となることが考えられ、その時に買い受けてはどうでしようか。
説明不足ですいません。管財人とは話をして裁判所の許可もとっていただいて財団へ30万支払えば売買していただけるという話になっています。それで所有権移転後第3取得者として税務署に対しててき除申請はできますか?またてき除金額はいくらくらいが妥当なのか?また増価競売された場合自分が購入することは可能なのか?再度おねがいします。ちなみに、管財人には税務署に対しててき除申請しようとしている旨は伝えてはいません。