> もうひとつ教えてください。
> 土地買受人は建物の収去を求める事が出来るとの事ですが、長谷川さんが拒否した場合どうなりますか?
> 土地抵当権設定日以前に建物登記がしてありますが、対抗用件にはなりませんか?
> 宜しく御願い致します。
建物は土地の上にあるので、建物があると云うことは土地所有者との関係で何らかの権利がないと建物は維持できません。今回の場合は、土地に抵当権設定する前に建物登記があってもその関係は親子の関係ですから、その利用権は使用貸借となります。従って、土地買受人から収去を求められれば否定しても敗訴となると思います。
なお、建物に登記があるので対抗力があるのではないかと云う点は、その建物所有者と称する者があっても、登記をしていないので、その者に対して対抗力をもっていると云うだけです。