>法律には「不動産屋が家を売る時には重要な事項は全て買い手に言わなければいけない」と言う法律があるみたいですが。お答えしづらい質問だとは思いますが、宜しくお願いします。
宅地建物取引業法では重要事項を前もって説明しなければならない規定があります。
その説明しなければならない事項は法定されており通常その範囲で説明しています。法定項目以外の事項は個々の物件によって無限です。しかし、法定項目だけ説明すればその義務を免れるかどうかと云うとそうではありません。それは通達や判例によって補われています。
今回のような、例えば、誰の名義にするか、それを持分でするか、だれが借りるか、返済はどのようにするかなどは、買い主自身の問題で重要事項説明事項に法定されていません。もっとも、今回でも「このようなときにはこうなりますよ」と説明があれば変わっていたのかも知れませんが、そのような条件付説明までする必要はないと思います。
従って、今回のような案件では仲介業者に責任を問うことは難しいと思います。