> 今回の契約は、従前の契約は解除によって消滅し、新法による新規な契約となると思います。> 附則6条は更新を云っているので今回のような場合は該当しないと思います。> 従って、契約が20年であっても、これは無効で(同法9条)30年とみなされると思います。新法では堅固、非堅固の区別がありませんので。
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内容: > > 今回の契約は、従前の契約は解除によって消滅し、新法による新規な契約となると思います。 > > 附則6条は更新を云っているので今回のような場合は該当しないと思います。 > > 従って、契約が20年であっても、これは無効で(同法9条)30年とみなされると思います。新法では堅固、非堅固の区別がありませんので。
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