> 有り難うございました。
> 少し話を単純にして、次の場合はどうですか?
> 旧法の借地権で地主と賃貸借契約を結んで家を所有して暮らしています。今度、軽量鉄骨で新築しようと思います。地主の承諾料は,どれくらいが相場でしょうか? 軽量鉄骨は堅固になりますか?
手元の参考書を調べましたが適当なものはありませんでした。
でも、新築と云うからには、その物が何であれ新規な契約になると思います。ですから、通常の借地権価格の10%程度ではとても無理だと思われます。
なお、不承諾の場合の裁判所の申立は、旧法では8条の2で増改築だけしか認められていませんが新法では建て替えも認められる場合があるようです。(18条)