> 祖父名義の土地を事業用借地で土地を貸し出したいと思っているのですが@契約期間中、祖父が亡くなりこの土地を相続税納税の為に売らなければ成らない場合の対応方法は有りますか。
> A契約期間内に借主の会社が倒産した場合、事業用借地権は無効に成るのでしょうか?その場合、当方貸地は負債返還の対象に成るのでしょうか?教えてください。
@、 Aは(1)、(2)ではないかと思います。(文字化け?)
それはそうと、
>祖父が亡くなりこの土地を相続税納税の為に売らなければ成らない場合の対応方法は有りますか。
そのまま売却すればいいです。ただし、買う者があればですが。
その場合の買い主は賃貸人の地位を承継しますので、買い主がその土地を使うことはできません。貸しておくだけです。
>契約期間内に借主の会社が倒産した場合、事業用借地権は無効に成るのでしょうか?
無効にはなりません。しかし、借主が倒産し破産宣告すれば土地賃貸借契約を解除して土地を戻してもらうことはできます。
>当方貸地は負債返還の対象に成るのでしょうか?
なりません。ただし、その土地に抵当権を設定している場合や保証人となっておれば返済義務は免れません。