> よろしくお願いします。
> 病院に貸してある土地があります。相手とは普通の土地賃貸借の契約書を交わしてあります。借地権の設定登記はしてありません。建物は相手の所有です。相手が水道料を節約するために、この土地にボーリングをする計画があるとの話を職員から聞きました。私にはまだ正式には話はありません。これが本当だとしたら私はこの土地の利用に関して、何某かの契約を要請して利用に関しての承諾料等を請求できるのでしょうか?また、正式に話が無いまま事が進められたとしたら、何かの手段はあるのでしょうか?土地賃貸契約書には、敷地の利用については特に明記してありませんが。よろしくご教示下さい。
土地の貸し借りの契約は必ず目的があると思います。
例えば、建物を建てることが目的とか、温泉を掘ることが目的などです。
今回は文面から建物使用が目的のようです。ですから、そのボーリングが温泉を掘りあてることであったり、建物使用目的以外のためのボーリングなら契約解除して建物を取り壊して土地を返すように請求することができます。
しかし、そのボーリングが生活のための井戸などでしたら契約解除はできないと思います。