> 住宅金融公庫から公庫住宅融資保証協会に抵当権移転がされた自宅。任意売却で精算することとなった。ほかに年金福祉、事業に伴う抵当権と三社の設定がある。知人に抵当権付き売買契約する。管財人もなく、遠隔地であったため知人に委任した。(不動産業者でない)交通費、てき除を依頼した司法書士費用、引っ越しなど費用を当初認めるとしていたが認められなかった。この時、どのような費用がこの売却金で認められますか。お教えください。また、この依頼した人に精算のいきさつ、公庫、年金からの領収書の送付と説明を求めても応じない。税務申告もあったので困っています。
質問の意味がよくわかりません。
と云いますのは「どのような費用がこの売却金で認められますか。」と云うことですが、もともと売却したなら売却した金額が手に入るわけです。
利久さん自身が売却したわけでしようから、その者と約束があったと思います。その約束のお金がもらえるわけですが。
売却したのではなく、売却を依頼したなら、売却金額も双方で合意していたはずです。その金額がもらえるわけです。
その金額も決めていなかったなら、代理人にそれらも任せていたことになりますから、すべてが終わったあとで○○のお金を下さい、と云っても、無理だと思います。報告は受けて下さい。