>
> ありがとうございました
> もう一点だけ
> ライフラインの設置において
> 勿論、承諾はされているはずですが
> 賃料と相殺されてはいないんです。
> 別に金銭を要求するしないを別にして
> 家主が現状回復を要求してきた場合
> 経過年数から見て現状回復の義務は無いと
> 考えてもいいのでしょうか?
> お答え願えれば幸いです
先にもお話しましたが、現況復帰と云うのは、必ずしも元のとおりにしないといけないと云うことではなく、家主側がどれだけの損害か利益があったかできまり、例えば、賃借人が故意に障子を破った場合などは現況復帰則ち入居時のとおりそれを修復しなければなりませんが、逆に、家主の承諾を得て畳を取り替えたならば、そして、その直後明渡したならば家主としてそれだけ利益があったわけです。ですから、その場合は畳みの代金を請求できるわけです。
以上を参考にして今回の問題は解決して下さい。
なお、現状復帰義務と云うのは債務不履行の場合に明渡す時に問題となるもので通常の契約期間満了による契約解除では双方からの損害賠償の問題だけです。