>所有権が移転した時点で貸主が替わったとの事実を通知(権利を承継した)するだけでよいか?。
通知することは結構ですが、その通知をしたからと云って前所有者がした更新拒絶の効力が有効となり有効な状態で承継したとは限りません。
前所有者の更新拒絶が無効かも知れませんから。
>又契約期間満了後は更新しないとの通知を6ヶ月前までにすれば明け渡しをしてもらえますか。
それはそうとは限りません。
>私は現在賃借アパートに住んでいますがこのことは更新拒絶の正当事由になるのでしょうか?
「このこと」とは「6ヶ月前の契約更新拒絶」でしたら、6ヶ月前にすれば何でも正当理由であるとはなりません。6ヶ月前に更新拒絶をし、その更新拒絶には理由がなければなりません。例えば「私が使いますので」と云うように。