> ある弁護士に住宅を残しての個人再生を依頼しているため、弁護士に言われて、住宅ローン支払いを止めていましたが、
> 先日、この弁護士に破産を勧められたため、解任しました。
> 住宅ローン(公庫、年金)の方は既に保証会社へ代位弁済されてしまっていました。
> 個別で個人再生をしょうと思うのですが、代位弁済されている場合は、どう処置したらいいでしょうか。
代位弁済されても、その者(保証会社)を債権者とすれば民事再生法に基ずく手続きを進めることはできます。
自宅が住宅ローンの購入なら「住宅資金貸付債権に関する特則」と云う制度が(民事再生法196条以下)
ありますので、それを利用すれば自宅を残すことはできます。
ただし、返済計画が認められなくてはなりませんし、予納金も多額(たしか最低でも60万円?)が必要です。弁護士の仕事になると思います。