> 実は新たにアドバイスをいただきたいことがあります。
> マンション住まいの友人が、二階の玄関を掃除中に水をまいたところ、それが階下で営業中の美容室の天井から雨漏りみたいになり、天井にシミを作ってしまったそうです。
> それを不動産会社から弁償して欲しいと、私の友人が言われました。
> 修繕費の金額は不動産会社のほうで見積もり中ですが、高額になりそうだと言われています。
> 本人は玄関を掃除して、つい水をまいてしまったから自分の過失だと反省しているのですが、これは全額、部屋を借りている私の友人が支払うものなのでしょうか?
> 大家さんや不動産会社との話し合いで、折半にするのは不可能なものなのでしょうか?
> お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
そのお掃除していた場所が「二階の玄関」と云うことですから、その場所は、家主から特に依頼されていない限り自らお掃除の必要がなかった場所のようです。
そのような場所を「親切心」でしていたと思われます。そのようなことを民法では「事務管理」と云います。事務管理は本人の利益に繋がらなくてはなりません。例外的に、緊急の場合、例えば、火災が発生し消火のために水をかけたところそれがために階下に損害をかけたとしても損害賠償の請求は受けないことになっています。
今回の場合は、火災の水と違いますので「過失」と云う以外になさそうです。そうしますと全面的にその友人の負担となりそうです。
しかし、そのお掃除できれいになったことでしようから、それに対する報酬は請求できます。そのようにことを考慮して話し合うことはいいと思います。