> 賃料相当の損害金は何に基づいて算出したら良いんでしょうか?
> 裁判所に問い合わせると、根拠を明確にして下さい。と言われました。
> もともと賃貸契約も無かったですし、勝手に決めるわけにはいけませんしね。
> たびたび申し訳ありませんがよろしくお願いします。
賃料相当損害金と云うのは、「仮に、貸していたとすればこれだけもらえる。つまり、これだけ損害を受けている」と云うことですから、請求する側で近隣の賃料を証明し、その額を損害金として請求します。立証責任は原告にありますから。
現実的には、近所の不動産屋から賃貸チラシなどをもらい、それで証明します。