> ある賃貸物件で、借主がごみを放置し、風などで近隣の
> 住宅に吹き込んだり、近所の家の庭先にぽい捨てをした
> りして、周りの住民から苦情が来ています。
> 所有者に苦情が来て、借主(法人)に指導してもらったの
> ですが、一向に改善されません。
> その為、再度近隣住民から苦情が来ています。
> こういった場合、借主側から立ち退きの請求はできるの
> でしょうか?
文章がよく理解できません。
借主の不法行為(ごみのポイ捨てなど)で「借主(法人)に指導してもらった」と云う点や「借主側から立ち退きの請求」と云うことが間違いと思います。
なお、この借主が貸主と置き換えた場合は、立退き要求は非常に難しいと思います。