> 以前に相談しましたが再度御相談いたします。
> 建物使用目的で病院に貸してある土地があります。建物は相手の所有です。水道料を節約するために、この土地にボーリングをする計画があります。私はまだ正式に承諾していませんしそのつもりもありませんが、相手は勝手に工事を始めるようです。私は別途土地利用の契約書か覚書を作成し、承諾料を要求するつもりです。もし勝手に工事が開始されたら、仮処分申請等で中止させることができるでしょうか?
> よろしくご教示下さい。
仮処分申請は難しいのではないでしようか。
何故かと云いますと、仮処分によって工事を差し止めると云うことは、その緊急性がなければなりません。そして、緊急に差し止めておかなければ、元に戻らないと云うこと、そして、そのあと、何故工事を続けてはならないか、これも大切です。工事を継続することで土地所有者として重大な損害が生ずるおそれがあることも主張と立証しなければなりません。
そう云うわけで認められないような気がします。
反撃するとすれば、もともと、賃貸借契約は双方の信頼関係で成り立っており、何でも貸し主に相談することなくする行為(今回のボーリングも含め)が信頼関係を喪失したとして賃貸借契約を解除し土地を更地にして戻してほしいと要求できると思います。
この問題の争点は、建物建築の目的で賃貸したが、勝手にボーリングしたことが土地の利用目的を逸脱しているかどうかと云うことと思います。
私は、建物利用に水は不可欠であっても水道があるなら、まして水道料の節約が目的ならば、必ずしもボーリングの必要はなく、土地の形状も変わりますので、一応貸し主の承諾が必要な気もします。しかし、勝手にしたので、それを止める仮処分まではかなり難しいと思います。