全文を拝読しましたがいくつかわからないことがあります。
お風呂欠陥のため修理依頼したがなおらないので家賃を供託した。そこまでは想像つきますが、何故、信販会社から保証人である父親に未払い賃料の請求があったのでしようか。信販会社と今回の賃貸借契約の関連がわかりません。
「大家さん」「不動産会社」「管理センター」「信販会社」等の関連を教えて下さい。
次に、そのアパートは区分所有法に基ずくアパートではないでしようか。そうだとすれば、お風呂の修理はその家主の責任ではなく、最終的には管理組合の責任かも知れません。そうだとしても1次的には家主の責任ですが、家主としてもそれら一連の責任範囲がわからず、その結果、「たらいまわし」となっているのかも知れません。「区分所有法に基ずく・・・」とは、そのアパートを複数の者が持っていればそうですが、1人で持っているなら私の思い過ぎです。
要するに、修理義務はだれかと云うことを特定し、家賃の受領権者と同一(一般的には同じで家主)なら、さくらさんが直し、その代金を家主に請求し、支払わないなら家賃と相殺すれば、全てが解決しますが。