ご回答いただきありがとうございます。本当に勉強になります。土地所有者、建物所有者二人ともが某法人に賃貸契約の終結、賃料の請求及び取り立ても委任事項として書き入れて委任すれば、某法人が貸し主として第三者と賃貸借契約を結ぶことが出来る。ということでよろしいでしょうか。恐れいいりますがよろしくお願いいたします。
フォロー記事
フォロー記事の投稿
題名:
内容: > ご回答いただきありがとうございます。本当に勉強になります。土地所有者、建物所有者二人ともが > 某法人に賃貸契約の終結、賃料の請求及び取り立ても委任事項として書き入れて委任すれば、某法人が貸し主として第三者と賃貸借契約を結ぶことが出来る。ということでよろしいでしょうか。恐れいいりますがよろしくお願いいたします。
参照ページURL: 参照ページの題名: 参照画像URL: