> 先日、住金、年金、東京債権が抵当権を有する物件を滌除したのですが、住金が増加競売の申し立てをする旨、通知してきました。これに対抗する手段はあるでしょうか?現在、住民票を移し私と、社員4人が住んでいます。短期賃借権は、認められるのでしょうか?
増加競売の申立権は、抵当権者の滌除に対する対抗なので、滌除権者にそれを対抗する手段はありません。
しかし、増加競売の申立に違法があれば、増加競売は却下され、そうしますと、滌除が成立することになります。
例えば、増加競売の申立は、滌除権者に滌除に応じない旨(増加競売する旨)の通知をしなければならず、その期間は滌除通知を受領した日が1ヶ月以内であることが必要です。
そして、その通知を発した日から1週間以内に、今度は裁判所に「増加競売申立書」を提出しなければなりません。
更に、その申立をした日から2週間以内に、滌除が成立する前に増加競売の申立をしたことを証明しなければなりません。
そのように、時々刻々と「時効」が成立して行きますので、しっかりと、見守って下さい。
もし、違法が見つかれば、すぐに異議の申立をし、却下を求めます。
なお、短期賃借権は、文面だけでは判断できません。
抵当権の設定日、賃借した相手、その時期、その期間、増加競売の開始決定の日、その他さまざまな条件によって変わります。