> たとえば、競売決定後ではなく、このまま支払わないと競売になるというところで、月々一万円の返済をし続けたとしたら、競売になること自体を間逃れるのでしょうか。
私の解釈した1万円とは、裁判所の競売で買い受けた者に支払うことと考えていました。
そうではなく、競売しようとしている債権者に支払うお金のようです。
それでしたら、その債権者次第です。債権者で「それで結構です。」といえばいいですが、ほぼ間違いなく無理だと思います。何故なら「期限の利益の喪失」と云って一定期間遅れると残金を一括してすぐに支払わなければならない契約となっているのが普通だからです。
そのことなどでしたら一方的ではなく、よく債権者と相談しながら進めて下さい。