Re: 競売物件の中の動産について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年5月23日 08時18分44秒
リモートホスト情報:p621b33.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
たかこ氏の投稿「 競売物件の中の動産について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 初めまして。
> 以前、隣人が夜逃げして、その人達が住んでいた家が競売にかけられたのを落札しました。しかし、その後、前の所有者(夜逃げした人々)の家具類が残ったままで、どう処分していいか困った状況で数ヶ月たってしまいました。そうこうするうち、いわゆる占有屋の手配による占有者達が住み始めました。
> その占有者には、所有権に基づいて立ち退きを請求出来そうに思うのですが、家具類については所有者が異なるわけですよね?ということは、今の占有者に対しては家具類については何ら言うことができないと言うことでしょうか?
> 不動産引渡命令で強制執行しようかとも思っていますが、命令をもらう前に占有者だけが出て行った場合、残った家具類についてはどうすればいいのでしょうか?
> 家具類をこちらで処分してしまっても構わないのでしょうか?法的手続きが必要な場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
> 長々とすいません。


まず最初に申し上げておきますが、動産の所有権はその動産を占有している者の所有権と推定すると云う規定があります。従って、今回のような場合は、明らかに以前住んでいた者(夜逃げした人)の所有と思われがちですがそうではなく現在占拠している者の所有権と考えて差し支えありません。
そこで現在占拠している者に出い行ってもらうわけですが任意の話し合いなら結構ですが(その場合、「残余の動産は放棄する」と云う内容の念書でももらっておけば後は自由に処分してかまいません。)そうでない場合は法律的な手続きを得なければなりません。それは引渡命令が一番いいですがこれは代金納付の日から6ヶ月以内にしないと時効になってしまいます。「数ヶ月たってしまいました。」と云うことですからこの点確認して下さい。
もし、6ヶ月が経過しておれば不法占拠を理由として本裁判を提起しその勝訴判決で強制執行する以外にありません。




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