> 先日、上記文章を窪田先生からいただきました。その中で、「2週間以内に、滌除が成立する前に増加競売の申立をしたことを証明しなければなりません。」とありますが、これは、裁判所に証明をだすのでしょうか?それとも私に出すのでしょうか?民事執行法第185条2について、債権者が、前項の申し立てをした日から2週間以内に、民法第384条第1項に規定する期間内に増加競売の請求をしたこと証明しないときは、その申し立ては、取り下げた物と見なす。
> とありますが、私の方には、増加競売請求書は、届いてます。どんな証明の仕方をするのでしょうか?教えてください。
滌除が成立しておれば増加競売はできません。
ですが、裁判所が増加競売を受理した日はそれを確認することができません。何故ならば、例えば、裁判所が増加競売を受理した日が5月23日とすれば5月16日までに抵当権者が第三取得者に同者の滌除を拒絶し増加競売を申し立てる旨の通知をしますが、その配達証明が戻ってくる日が5月23日までにに間に合わないことがあるです。(往復の日数が1週間以上かかる場合がある)ですから、後日でいいから(2週間以内でいいから)増加競売が滌除の成立内であったことを抵当権者が裁判所に証明するのです。
具体的には「通知書」でも「お届け」でも結構ですが「年月日の増加競売申立は滌除の成立以前であったことを証明します。」と配達証明で日付け証明します。