> 現在賃貸中のマンションのオーナー(法人)が倒産したとの事で、新オーナー(法人)から新たに契約を締結するとの連絡がありました。
> その際に、前オーナーに支払った敷金の件を訪ねると、差し押さえられた為一切戻らないので、解約の際には別途内装費用を支払え。との事でした。
> 初めの契約は、仲介業者も間に入っているのですが、打つ手は無いのでしょうか?
その新オーナーの取得原因によって違ってきます。所有権を取得した原因が抵当権実行による競売であって、貴方の賃借がその抵当権よりおくれていたとすれば、貴方はその新所有者から敷金を返してもらうことはできません。従って、新たに敷金を支払うか又は解約時に内装費等の請求があっても支払わなければなりません。
新所有者の取得原因が競売でないなら、貴方が明け渡すとき敷金は返してもらえます。(若干の内装費は差し引かれます。)
なお、敷金の差押は、貴方に負債があり、その貴方の債権者によって、貴方が受け取ることができる敷金を差押することはできますが、旧所有者の債権者によって貴方の敷金返還請求権を差し押さえることはできません。
窪田徹郎