> > 10年未満でも経過しても、所有者が死亡し、相続人が相続登記しなければ、いつまでも登記簿上死亡した者の所有として残ります。
> まさしくこの状態になってるんですが死亡したのは7年前ですが生前に地主なので土地を処分したと聞きましたので事件は生前の7年以上前だと思います。もし10年を過ぎて差押さえもできない状態で相続もしてなければこの土地はどうなりますか?また、この周辺の人たちで共同購入する方法とかありませんか?
その土地は生前に処分したと聞いているとのことですが、処分とは売却のことと思います。そうしますと買主はわかりますか、わかれば、その者が相続人を相手として訴訟で所有権を取得することができます。
妻や子供が相続したくないと云っているようですが、その者が自分が相続人と知った日(通常死亡の日と考えて差し支えありません。)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立しないと相続放棄したことになりません。
被相続人の債権者が被相続人が死亡して7年も経つのに差押しないと云うことはこれからもそのままの状態が続きそうです。ですから、現在被相続人のままで、妻や子供が裁判所の手続きをしていないなら、その妻や子供が相続人です。ですから、その者から買うこともできそうです。それは持分登記したうえで買うことになります。実際の手続きは司法書士にお聞き下さい。