Re: 店舗又貸しの件

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年5月26日 17時22分23秒
リモートホスト情報:p6260c3.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
安齋玲子氏の投稿「 店舗又貸しの件」に対するフォロー記事です

(内容)

> 8年前に貸した店舗が又貸しということが最近わかりました。今の契約者とは契約を破棄することは契約上できますがすべてのお金は又貸しの人が払っていて名義を代えるからとだまされて店をださせられていたようなのですが 家賃はきっちり払ってくれるきちんとした人なので又貸しの人と契約したいのですが、保証金と敷金をかえさねばなりませんか?それも又貸しの人が払ったおかねなのですが・・よろそいくおねがいします。

この文章の中で「又貸し」と云う言葉がありますが、そのことは、例えば、安齋玲子がAと云う者に貸していたのに知らぬ間にBと云う者が居住している、と云うことでいいですか。
それでしたらケジメをつけましようよ。
と云いますのは、AとBは共謀しているかも知れませんし、そうでないとしても、ここでBと契約しますと法律上煩雑になり後で争いの的になります。
そこで、まず、Aを相手として内容証明郵便で「無断転貸し」を理由として契約解除して下さい。そのとき保証金と敷金の問題がありますが、これはAと契約した内容によって変わります。居場所などわからなければ、一応預かっておいて下さい。
次に、Bと契約しますが、AとBがどのような約束であったとしても無視して下さい。つまり、新たに貸すわけですから保証金も敷金ももらって下さい。あくまでも新規と云うことで。
そうしますと2重に保証金も敷金も取ったようですが、そうではありません。Aの居場所がわかれば、当時の契約内容に従って清算すればそれでいいわけですから。
万一、Bが保証金や敷金のことで新規の契約を躊躇するようなら明渡しを求めて下さい。裁判すれば一発で敗訴となり強制執行で出てゆかなければなりません。
勿論、Bと契約しBが明渡す時にはBとの契約内容に従って保証金敷金の清算して下さい。




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