> 本日テナントの賃貸契約をしました。こちらは大家になる立場です。仲介業者が間に入っています。契約者と保証人2人ですが、契約者の印鑑証明がありませんので、聞くと保証人は印鑑証明実印が要るが契約者はいらないと言う回答でした。初めて聞いたので本当ですかというと本当ですと言っていました。契約者の人は実印を捺印しなくてもよいのでしょうか?大家は実印じゃなくてもいいと思いますが。。。契約者は実印がいるのではないでしょうか。
賃貸借契約書に限らず何でもそうですが他人との契約は口頭でも成立します。でも、重要な契約は後日忘れたり過った記憶で争いが起こりかねます。そのために、署名捺印するのです。署名捺印しても、万一、裁判になったとき「その印は知らない」などと云われないために実印を押し印鑑証明を添付するのです。そうようなわけで、保証人だから必要とか、契約者だから不要と云うような決まりはなく、「より安全のため」に実印と印鑑証明を必要とするのです。今回も、その借主が信用できないと思えば実印と印鑑証明の提出を求めればいいですが通常は最初から信用できない者には貸しませんから仲介業者の云うようになっています。