御教示下さい。
農地法5条申請により、許可を受け家を建築しました。
そこで、通常であれば現況証明を出してもらい、法務局で地目変更登記、と云うことになると想いますが、もし、ここで変更登記をせず、そのままにした場合、どのような不利益を蒙る事があるでしょうか?
また、現況証明書の有効期間等は有るのでしょうか?
隣地の方は許可条件とは、異なった状況で別荘を建て、数年経ちますが今もって地目は農地のままです。
宅地に変更した場合、固定資産税などは農地より高くなると想いますが、そうとすれば正直者が馬鹿を見るような感じですが如何でしょうか。