> 競売で住宅の購入を考えています。ターゲットんにしている住宅は、登記簿をみたところ、分割所有になっており、夫が4/5、妻が1/5となっていますが、債務者は夫だけです。3点セットをみても、妻の所有分がはずれるようなことは書いてありません。仮に落札できても、所有権移転登記は100%落札者に移るのでしょうか?また、明渡し交渉の時、新たなトラブルになるでしょうか?
不動産の抵当権実行による競売は、その抵当権が設定してある不動産だけです。ですから、夫の抵当権だけ、叉は、妻の抵当権だけの競売なら、その持分だけしか取得できませんが、夫婦が同一債権を負担しているなら不動産の表示が持分となっていても買受人は10分の10つまり100%取得します。
今回は「妻の所有分がはずれるようなことは書いてありません。」と云うことですから何らの心配はないと思います。万一、持分だけなら物件明細書の備考欄にその旨書いてあります。
なお、明渡しで必要な引渡命令の申請では夫婦双方を同一用紙に書き入れ双方2人を債務者として下さい。
その方が賢明です。