300u程度の土地を4筆宅地・2筆公衆道路に分筆してあります。よくある宅地造成のパターン左右の土地は市道沿いに面し、中央で私道を設け(約6m)その中心から左3mは左奥の人の公衆用道路に利用。その中心から右3mは右奥の人の公衆用道路登記になっています。今安価なので右奥の物件(相場の6割程度)に入札検討中ですが、左奥の方がわがままの方のようですが、もし当方購入後6mの公衆用道路に中心に構築物(レンガブロック等)を高さ15cm程度かさあげ等(現況未舗装道路)境界をつけてくる可能性はあるでしょうか?逆に当方購入検討宅地の公衆用道路3mのみコンクリート(当方は高さ等高0cm検討)する場合は市道等で無いので市役所等に届けの必要ないのでしょうか?
分譲4筆中2筆は市道に面しているので大丈夫ですが、奥2筆が約20m奥に入るので気になるのですが、隣人は自身も車等の進入がしにくくなるのでそこまではしないでしょうか?
反対に公衆道路と言えども権利書が一応発行されるので隣地(隣地も公衆用道路)と境界はっきりした方が良いのでしょうか?右奥1箇所のみ売れ残って競売に出ています。