> 市町村役場と相談してみて下さい。
そうですね。そもそも市は公道から1m以内に水道メーター設置が基準にしている(該当市では)のに10m以上も離れてメーター(公道からは実質2mにあるが)まであるのはおかしいですね。
相談は落札出来たらしようと思います。
落札して水道取水経路変更で費用が発生する事に関し窪田先生の実務の場合は折半に応じて頂けたみたいですが、万が一相手方が、1円も支払わないと言った場合は最悪裁判となるのでしょうか?(こちらから訴える必要があると思いますが)
県道沿いで坪30-40万(3年前売り出し価格)の土地が半分以下なのに売れないと言う事は何か他に有る事も視野に入れ入札した方が良いでしょうか?