> 明治23年に曾祖父が購入した農地に付属した小さな溜め池が当該農地とは独立した地番であり、かつその登記簿上の所有者が当時の購入相手のまゝであることに最近気付きました。
> 当該農地は私の祖父及び父に順次相続され(旧法時代の家督相続による)、さらに曾孫である私が新法に基づいて相続済みです。
> 当該溜め池の当時の所有者の子孫はその所有権を当方に移すことに口頭で同意してくれていますが、どの様な手順を踏んで処理すれば良いか御教示下さい。
相手が同意しているようですから、簡単にできそうです。しかし、何分相続が重なっていますので、中間省略ができれはいいのですが、そうでなければ手続上煩雑になると思われます。司法書士に聞いてみてくれませんか。