> 旧借地法にて土地を借り、家を建てて住んでいます。今年になり、地主から土地を買い取って欲しいと言われています。
> ところが、土地を買い取る資金がありません。そこで、借りている土地の半分を地主に返し、残りをこちらの所有権にしてもらおうと考えています。この時、どのような費用がかかりますか?借地は80坪で路線価は坪当たり60万程です。
> 実際の現金の授受がなくてもかかってくる税金などがあるのでしょうか?国税庁のホームページを見ましたが、よくわかりません。何卒よろしくお願い致します。
その地主さんは2分の1づつにすることを承諾されているのですね。そうだとして、費用だけのご質問でいいでしようか。
それでしたら、2分の1を地主に返すと云うことは地主が借地権を買うことになります。そのお金をきよさんが受け取ります。一方、きよさんは残りの2分の1の底地むを買うことになりそのお金を支払うことになります。そうしますと、どちらのお金がどれだけ多いかとなってきます。(そのお金が「所得」となります。)それは、その地域や環境などによって借地権割合が違います。例えば、東京の渋谷や銀座では借地権が地価価額の90%ほどですが地方では50%対50%程度です。それを正確に知るにはお近くの税務署でお聞き下さい。
なお、今お話したことは税金だけですが、費用とすれば、その他、測量費用、分筆費用、司法書士の手数料、登記のための登録免税など必要です。