> 「転勤など特別な場合でなければ賃貸には出せないんですよね。」と云うお話は聞いたことがありません。念のためローン会社との金銭消費貸借契約書を細かく読んで下さい。まず、あり得ないと思います。
> 「強行した場合、公庫から一括返済を迫られることもあるとか。」これも同じです。まず、あり得ないと思います。所有者が他人に貸すとき誰の承諾も必要ありません。ただし、貸すことによって抵当権の価値を著しく損なう場合はその賃貸借契約を解除できます。しかし、実例は非常に稀です。
そうなんですか!
住宅金融公庫のホームページ>よくある質問>転勤などで一時的にすめなくなったとき
の項目を見て、届け出をしなければ(賃貸の際には)契約違反にあたるのかと思ったのですが。
一応、公庫としては建前上『だめ』ということでしょうか。
ただ、実際に知人が私と同様のケースで、先に引越しをしてしまい、
仲介業者に公庫への届け出が済んでいないなら仲介できないと断られたそうです。
結局、別の仲介業者で借り手を探してもらっていますが、「住民票」「表札」などをそのままにして
おかないと公庫にばれるのでそういう条件で借り手を探さないといけないため、借り手がなかなか
見つからないと困っていました。
どうして公庫にばれるのか、不思議な話ではあるのですが...。
まずは、金銭消費貸借契約書をよく読んでみます。ありがとうございました。